中古住宅を買うとき、購入時に気付かなかった瑕疵があとで見つからないかと、不安になる方も多いのではないでしょうか。
そのようなときは、既存住宅売買瑕疵保険が付いた中古住宅を選ぶのもひとつの方法です。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険とは何かにくわえ、手続きの流れもご紹介します。
流れの前に確認!中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を検査したうえで保証が付与される保険制度です。
加入前に実施される検査で不具合が発覚した場合、まずは物件の修繕をしなければなりません。
そのため、既存住宅売買瑕疵保険を付けると、物件に一定の品質が確保されます。
そして物件の購入後に瑕疵が新たに発見された場合、修繕費用として保険金が下ります。
購入時に聞いていなかった瑕疵は売り手に修繕を請求できるケースもありますが、修繕に応じられるだけの支払い能力が相手にあるとは限りません。
保険金が下りるほうが買い手としても安心でき、中古住宅を購入する際の不安も払拭されるでしょう。
ただし、保険期間や支払金額、保証対象となる部位などは限られており、イメージどおりに補償を受けられないケースもあるため注意が必要です。
中古住宅を宅建業者が売却!既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
中古住宅の売り手が宅建業者であるとき、手続きの流れは売り手が保険法人に加入の申し込みをするところから始まります。
申し込みが終わると保険法人が対象の住宅を検査し、売り手に対して保険を付与するのです。
そして補償対象の修繕が実施された際、保険金を受け取るのは基本的に契約者である宅建業者です。
しかし、対象の宅建業者が倒産している場合は住宅の買い手が保険金を受け取ります。
保険期間は2年または5年、下りる保険金の上限は500万円または1,000万円です。
中古住宅を個人が売却!既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
中古住宅の売り手が個人であるとき、手続きの流れは売り手が仲介事業者に保証を依頼するところから始まります。
保険法人に加入の申し込みをするのはこの仲介事業者であり、売り手ではない点に注意が必要です。
申し込みが終わると、仲介事業者による物件の確認や保険法人による検査がおこなわれたのち、仲介事業者に対して保険が付与されます。
補償対象となる修繕が実施された際、基本的には仲介事業者が保険金を受け取りますが、仲介事業者が倒産していれば住宅の買い手に保険金が支払われます。
保険期間は1年、2年または5年、下りる保険金の上限は200万円、500万円または1,000万円です。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を検査したうえで付与される保険制度です。
手続きの流れは、中古住宅の売り手が宅建業者か個人かで変わります。
宅建業者なら売り手が保険を申し込みますが、個人では仲介事業者をとおして加入を申し込みます。
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